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浮気調査知識

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浮気調査知識

経済状況
2025/09/05
自身の収入や一緒に居住している方の収入などを具体的に記載します。
生活状況
2025/09/05
自身の経歴、就労状況、健康状態、平日及び休日の生活スケジュール、同居の家族の詳細、住居の状況などを具体的に記載します。
親権取得の流れ
2025/09/05
親権は、離婚に際して決定しなければならない事項で、夫婦の両方が親権を主張すると、なかなか話合いでは解決しないことが多い問題でもあります。話合いで解決しない場合、裁判所の判決(または審判)によって決定されることになります。裁判所による親権者の決定に際しての判断基準は、156ページを参照してください。判断基準においては、①生活状況、②経済状況、③子の状況、④子と相手方(夫または妻)との交流の状況、⑤今後の養育方針や計画、非親権者と子との交流についての意向、⑥自身が親権者としてふさわしく一方、相手方が親権者としてはふさわしくないと考える理由、(⑦その他の参考となる事項、などを具体的に裁判所に書面(陳述書など)で主張することになります。
子どもの親権は渡さない【家族構成】夫:会社員 45歳妻:パート 41歳長男:小学5年生 11歳次男:小学2年生 7歳長女:幼稚園 4歳【キーワード】浮気、浮気相手に子どもができた、離婚を切り出された、慰謝料、親権
2025/09/05
由香さんはまだ気持ちの整理ができていないようです。最近になって外泊が多くなり、家に帰らない日が増えた夫の様子をあやしみ、「もしかしたら浮気?」と疑うようになっていました。夫の誕生日の日。高級ブランドのシャツをもらってきたことに気づいた由香さんは、冗談交じりに夫に話しかけました。「もしかして彼女から?」間髪をいれず、「そうだょ。なんか文句あっか」動転する気持ちを落ち着かせながら、由香さんはさらに続けました。「浮気ってこと? いつからなの?」「浮気っていうか、この間子どもも生まれてな。おまえとは別れようと思ってる。子どもはおまえにやる。もう家には帰らないから」浮気どころか、子どもまでつくって、さらに別れたい――。話があまりに急展開していることにただ驚き、とまどい、その場で泣きくずれてしまったという由香さん。それからというものの、浮気をされた自分の情けなさを思うとともに、いったい自分はどうしたらいいのか、離婚すべきなのか、もし離婚したとしても3人の子どもたちを自分一人で育てていけるのか……。そんなことを一日中考えているうちに夜は寝つけなくなり、睡眠不足が続いたため、精神科に通って睡眠薬をもらって服用しているのだといいます。夫とはあるパーティーで知り合い、2年間付き合って結婚したそうです。夫はどちらかというと三枚目タイプだそうですが、ことあるごとに電話やメールを欠かさず、記念日ごとにプレゼントを贈ってくれるマメな性格。過去に付き合った彼女の数や、同時に付き合っていた女性の数を自慢するところに、初めは嫌悪感さえ抱いていましたが、デートを重ねるうちに、かげのある人に思えてきたそうです。天然系でふわっとしたイメージの由香さん。大学時代にはミスコンで入賞したほどの容貌をもち、まわりがほうっておかないタイプだったそうですが、そんな由香さんも「しつこくて強い押し」で陥落してしまった、と今では悔やんでも悔やみきれない様子。結婚後は、多少のけんかこそあったものの、3人の子どもに恵まれ、毎年家族旅行も欠かさず続けてきました。ただ、思い当たるのは、結婚直後から仕事を理由にした外泊が多かったこと。「今にして思えば、浮気グセは直っていなかったのかもしれませんね。信じきっていた私がバカだったんです」現在、離婚の具体的な条件、たとえば慰謝料はどのくらいの額を請求できるものなのか、財産分与はどうすべきなのか、子どものことは……と考えている毎日だといいます。少しずつ心が落ち着き始めた由香さんをさらに谷底に突き落とすような夫からの言葉がつい数日前にあったそうです。「もうただ唖然とするだけだったのですが、子どもの親権は自分がもつ、と言い出したのです。浮気をしてよそで子どもまでつくって、前はいらないといったくせにどの口がそんなことをいっているのかと」そのことを問いただすと、「そんなことはいってない」「おまえのような優柔不断なタイプでは子どもがかわいそうだ、俺が責任をもって育てる」「責任をもって育てる、って、見も知らぬ女を母親として見られると思ってるの? 子どもがかわいそうじゃない」「新しく母親になる女性は塾を経営しているんだ。子どもとの接し方も知っているし、何より子どもの教育にもいい」「あと、慰謝料は100万円に決めたから」ああいえばこういう夫には口で勝てない由香さん。もちろん由香さんは3人の子どもたちを手放すつもりはありません。「子どもたちも父親のほうがいいとは絶対にいわなないと信じています。夫は家庭のことには一切かかわってきませんでしたし、運動会や授業参観などの学校行事にも一切顔を出さない人です。子どもと向き合うのはせいぜい旅行のときぐらい。子どもと離れて暮らすなんて私にはとうてい考えられません」「親権について気が変わったのは、相手の女性の入れ知恵かもしれません。相手女性のことは絶対に許せません。もちろん、慰謝料の額もまったく納得できません」親権や慰謝料、養育費、財産分与のことなど由香さんにとっては不安なことばかり。弁の立つ夫にどう立ち向かって、納得のいく条件を導くことができるのか。由香さんの気持ちは不安でいっぱいです。
「多額の借財が相手(夫)に存在することが離婚原因になるか
2025/09/05
経済的基盤は、夫婦関係を維持していくうえで重要な要素であり、借金の存在は、夫婦の経済的基盤を危うくするものです。「夫婦は……(中略)互いに協力し扶助しなければならない」と定める民法752条に違反し、「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)にあたり、離婚原因となる場合も考えられます。しかし、夫に借金があっても、一律に離婚が認められるわけではありません。夫の勤労状況、借入れの理由、借入額、生活費の支払の有無、妻の収入の有無や協力姿勢など、さまざまな事情を総合的に判断して、夫の借金によって、もはや婚姻関係を継続していくことが困難になっているかどうか、という観点から判断されることになります。
「セックスレス」が離婚原因になるか
2025/09/05
婚姻関係を継続させるうえで重要なものであって、男女間の精神的・肉体的結び付きは、俗を維持していくうえで大切なものであることは確かです。しかし、夫婦のあり方は多種多様であり、それぞれの夫婦の個別事情を無視して、「セックスレスであるからただちに離婚原因がある」ということにはなりません。あくまで、「セックスレスによって、婚姻関係を継続することが困難な状況になっているかどうか」という点が重要になってきます。たとえば、互いに性交渉の要求をしない状態で数か月間性交渉がないからといって、それにすぐに離婚できるわけではありませんし、性交渉が長期間なくても、そのことを両者が合意していると考えられる場合(年齢や病気など)にも離婚原因にはなりません。これに対し、妻または夫が長年にわたり相手方に対して性交渉を求めているのに「したくない」などといって、まったく応じてくれない場合、性交不能が病気に起因するが、その病気のことを相手方にいわずに婚姻し、その後性交拒否が続いているなど、その性交拒否に合理的な理由がない場合には、離婚原因になるといえます。
事実上結婚生活が破綻している家庭内別居【家族構成】夫:自営業 36歳妻:パート 35歳長女:小学1年生 6歳【キーワード】セックスレス、家庭内別居、低収入、借金
2025/09/05
愛美さんは6年前に夫と職場で知り合いました。夫から誘われて付き合い始めてすぐに、子どもができたことがわかり、結婚することにしました。「優柔不断なところはあるもののやさしい性格」と夫のことを評する愛美さん。しかし、結婚してからというもの、一度もセックスをしていないというのです。「今までセックスしたのは、付き合い始めてしばらくしてからと、クリスマスのデートのときの2回だけ。その2回目で子どもができました。それからは一緒にいっていい雰囲気にはなってもそれ以上にはならない。結局そのまま今に至っています」夫が結婚と同時に会社を退職し、自営業を始めてからというものの、仕事場にこもることが多くなり、帰宅時間も遅くなっていく一方でした。一時はよそに女をつくっていることがセックスレスの原因ではないかと、夫の浮気を疑い、1週間にわたって何度かこっそり夫のあとをつけたことがあるそうです。「結局シロでした。本当に仕事が忙しいようで、事務所に缶詰状態 で、外に出てくる気配さえなかったのです。独立してからというもの の、売上げを稼ぐことに必死でよそに女性をつくるほど精神的な余裕もなかったのだと思います」夫が帰ってくる時間はいつも夜中の12時を回っていました。もちろん、愛美さんは娘とともに就寝している時間帯です。愛美さんとしては、二人でいろんなところに出かけ手をつないで歩きたい、娘と3人テーブルを囲み、談笑しながら食事をしたい、そして、夜になれば肌を重ね合わせたいと、ごく普通の女性が抱くような結婚生活を想像していたのですが、現実はほど遠いものでした。娘が3歳になった年から愛美さんはパート勤務に出るようになりました。その出勤前に朝ごはん はつくるものの、夫は起きてから食事して家を出ていくまで30分の間に済ませ、すぐに事務所に向かうようなあわただしさだったといいます。結局、家には単に寝るためだけに帰ってくるような生活でした。「遅くにこそこそてしていたるさいうるさいという気遣いもあったのでしょうか、いつしか寝室も別々になり、おのずと会話もなくなっていきました」いわゆる家庭内別居状態になってしまったのです。夫の事業が軌道に乗らないことがさらに結婚生活の悪循環を招いていました。夫の稼ぎは月に多いときで十数万円。夫の収入はすべて愛美さんに預けられ、管理をまかされていたものの、額が知れているだけに、ギリギリ切り詰めてのやりくりが続いていました。ところが、です。なぜか毎月預金通帳から分割払で引き落とされる額が相当な額になっていました。「夫は以前からものをすべて分割払で買うクセがついていたようで、ほしいものがあると買わずにいられないタイプ。車も収入から考えたら分不相応な外国車に乗っていますし、パソコンも仕事に必要だからとハイスペック機種を買うんです」毎日チラシとにらめっこしながら1円でも安い買い物をしようと気をつけている愛美さんにとって、その経済感覚ががまんなりません。浪費癖はとどまることを知らず、さらにエスカレートしていきました。消費者ローンにまで手を出して、高額な商品を買っていたのです。さすがにこのときは、「どういうつもりなの?」とキレた愛美さん。「ローンで毎月どれだけ払っているか知ってるの? 収入の範囲内の買い物ならまだ大目に見るけど、サラ金にまで手を出したら際限がなくなっちゃうじゃない。返せなくなったらどうするつもり?」そう問いただしても、「大丈夫。来月は売上げが上がるから」と、のらりくらり、の夫。「人間いつ死ぬかわからない。今を楽しむのが俺のやり方」さすがにこの言葉を聞いたときはあきれ果てたといいいます。家庭内別居状態はさらに進み、今では夫の食事もつくっていないという愛美さん。事務所で徹夜仕事をしているのか、夫が家に帰らない日も増えてきました。洗濯物だけは夫のものも一緒に洗っているそうです。思えば、結婚したのは29歳のとき。30歳を目前にして、ここで婚期を逃したら一生結婚できないかもしれないという焦りもあったといいます。「35歳。今ならまだ人生のやり直しがきくと思うんです。再婚するかどうかは別にしても、やっぱり新しい彼氏はほしい。もう一度リセットして、新鮮な気分で毎日を暮らしたいなあ、って」趣味で続けているシルバーアクセサリーづくりもこれからはネットショップを開設して売っていこうと考えています。夫とはなかなか話をする機会がないので、手紙に、離婚したいという意思をしたため、夫の枕元に置いておいたそうです。後日、確かめると封が切られた状態になっていましたが、返事をくれる気配はありません。このまま、のらりくらりを続けられるようであれば、調停も考えているという愛美さん。ただ、夫は浮気をしていたわけではなく、この状態で離婚ができるのかわからず、調停に踏み切れないでいます。
婚姻費用 何が証拠となるか・証拠の収集方法
2025/09/05
婚姻費用の算定は、夫婦の収入や資産に基づいてなされるので、相手方の源泉徴収票や給与明細書、収入証明書、通帳などのコピーをとっておきます。源泉徴収票や給与明細書は勤務している会社から発行してもらえます。収入証明書は、市区町村役場などで発行してもらえます。
養育費何が証拠となるか・証拠の収集方法
2025/09/05
養育費は原則未成年の子どもがいる場合に認められるものです。しかし、別居時や離婚時にすでに子どもが大学に通っていたり、夫婦の学歴が大学卒である場合には、子どもが成人であっても養育費が認められる場合があります。大学の学費納付書が証拠となります。
年金分割何が証拠となるか・証拠の収集方法
2025/09/05
日本年金機構が発行する「年金分割のための情報通知書」が必要になります。年金分割は、離婚が成立した日の翌日から2年を経過すると請求ができなくなるので注意してください。
財産分与何が証拠となるか・証拠の収集方法
2025/09/05
財産分与では、夫婦(特に相手方)の財産確認が重要になります。・収入……給与明細書・源泉徴収票のコピーなど・預貯金……通帳のコピー・有価証券……株式の取引報告書、債券など証券類のコピーなど・生命保険……保険証券のコピーなど・不動産……不動産業者が算定した見積り、不動産権利証のコピーや固定資産評価証明書など・自動車……車検証・売買契約書のコピーなどこれらは別居する前に用意しておくのがよいでしょう。また、自分の財産を確認する必要もあります。配偶者名義の通帳・証券・権利証そのものを了承を得ずに別居時に持っていくのはトラブルのもとになりますのでやめましょう。コピーや写真で十分です。もちろん、自分名義のものは別居時に忘れずに持っていきましょう。通帳類のコピーなどは、配偶者に離婚を言い出す前から準備するほうが、相手方は警戒していないので集めやすいといえます。財産分与は、離婚が成立した日の翌日から2年を過ぎると請求できなくなるので注意しましょう。
お金にまつわる争点と財産ごとの証拠集め
2025/09/05
離婚に関連して相手方に請求できるものには財産分与、慰謝料、年金分割、婚姻費用、養育費があります。財産分与とは、夫婦が婚姻してから形成した財産について分けることをいいます。慰謝料とは、相手方からの肉体的・精神的苦痛を受けたことに対し損害の賠償を求めて支払を受けることをいいます。年金分割とは、年金を受け取れる権利を夫婦で分割できる制度のことをいいます。厚生年金などに加入している配偶者がいれば分割することができます。婚姻費用とは、結婚した夫婦が共同生活を送るために必要な費用をいい、たとえ別居中であっても、収入の低い側が収入の高い配偶者に対して同等の生活レベルを維持できるように請求することができます。婚姻費用は、結婚生活に必要な費用ですので、その費用を請求できるものです。養育費とは、子どもを育てていくために要する費用のことをいい、離婚後に子どもを監護する親が、子どもを監護しない親に対して請求することができます。お金に関することは、離婚が成立する前に取り決めておくことが大切です。