パートナーが会社を経営している場合の財産分与
2025/09/05
パートナーが会社を経営している場合、その会社の財産はどうなるのでしょうか。答えは「ノー」で、法律上、会社の財産は会社のものであり、経営者の個人のものとはされていませんので、共有財産にはなりません。ただし、例外的に、パートナーが会社を設立した場合や増資した場合には、取得した株式が財産分与の対象となるでしょう。この場合、会社の経営に対する寄与度に「二分の一ルール」を適用するのは実体にそぐわないことが多いでしょうから、個別に財産分与額を算出することになります。なお、会社の規模が小さく、夫婦で切り盛りしている商店のような場合には、例外的に、会社名義の財産も共有財産と評価される場合があります。
資産価値はないけど大切なモノ
2025/09/05
ペットや思い出の品、趣味の収集品など、他人から見れば資産価値がないものでも、「自分にとって大切なモノ」は、共有財産に当たらなくても、離婚の際にきちんと話し合い、リストアップしておくことをおすすめします。
名義変更を忘れずに
2025/09/05
財産分与時に持ち家や預貯金はもちろん、不動産や自動車などの所有者の名義変更が必要です。また、離婚の際に住宅ローンが残っている場合、不動産の名義変更やローンの借り換えには、金融機関の承諾が必要となります。さらに、電気やクレジットカードなどの契約についても、同様に変更手続きを済ませておきましょう。
借入金などのマイナス財産の取扱い
2025/09/05
住宅ローンなどの「マイナス財産」も財産分与の対象になります。たとえば、教育のために借り入れをした奨学金や自動車ローンなどで、財産よりもマイナスとなる場合には、実務上、財産分与をする際にそれを公平に差し引きます。財産がプラスならプラスを分与し、マイナスならマイナスも公平に分担する制度だからです。最終的に、マイナスの分担を目的にルールづくりをする場合、相手に対して請求することはできません。
生命保険・学資保険
2025/09/05
生命保険や学資保険も共有財産です。これらの評価額は、生命保険・学資保険とも解約返戻金相当額(別居時における解約返戻金相当額)が基準となります。現実に解約する必要はありませんが、評価基準はこの額になります。生命保険については、離婚後も加入し続ける場合に、受取人を妻が受取人となり、支払いを夫が継続する合意を交わすこともあります。学資保険については、離婚後も子どもが満期を迎えるまで続ける方向で話し合うことが多いです。
退職金も共有財産になる?
2025/09/05
退職金は「同居期間に応じた部分のみ」が共有財産となります。そのため、退職金の支給額を単純に二分するのではなく、同居期間の年数を反映した計算式によって財産分与額を算出します。では、将来、退職していないタイミングで離婚する場合はどうなるでしょうか。この点については、将来確実に退職金を受け取る場合には、財産分与の対象となるという裁判例がありますが、実務上も認められることが多いです。具体的に言えば、同じ会社に退職金制度があり、かつ退職まで数年という場合です。「定年まであと数年」という運用が確実な場合でも退職金の財産分与を認めた裁判例がありますが、このあたりは限界があります。
住宅ローンも分けるの?
2025/09/05
住宅ローンの残額は、マイナス財産として財産分与の対象になります。ただし、不動産価値が落ちたために「不動産の現在の評価額-住宅ローンの残額」がマイナスになる、いわゆる「オーバーローン」の場合には、財産分与の対象外となります。また、住宅ローンが残っている場合で、不動産の名義変更を伴う場合には、金融機関の承諾が必要です。とくに、ローンの名義人が住み続ける配偶者と異なる場合、そのまま住み続けるために名義変更が必要になりますが、多くの場合、金融機関は名義変更に難色を示します。しかし、住宅ローンの名義人に縛らない解決法もあります。たとえば、住宅ローンの名義は夫のままにしておきながら、夫婦間で「不動産を夫の名義のままにしつつ、夫は離婚後も住宅ローンを払い続け、妻と子どもがその家に残って住み続ける」という合意を交わすことが可能です。こうした方法をとれば、夫としても「自分が家を出ても、子どもが成人するまでは妻と子どもが安心して住める」という意図が持てますし、妻側も生活の安定を図れます。
不動産の評価額を確認する
2025/09/05
財産分与においては、離婚成立時の不動産価格を基準にして計算します。近隣の不動産会社に依頼すれば、通常無料で査定してくれます。購入時の価格と現在の評価額の差を考慮しなければならない場合もあるので、事前に確認しておくことが重要です。
預貯金の額を把握しておく
2025/09/05
離婚をしようと決意したら、まずは相手の名義になっている預貯金をしっかり把握しましょう。相手が隠してしまう可能性もあるので、離婚を切り出す前に銀行口座や支店に行って通帳のコピーを取っておくことがおすすめです。
財産分与を有利に進めるコツ
2025/09/05
財産分与の手順は人によって変わってきますが、実際には「どこまで把握するか」「どの資産まで把握しておくか」で結果が変わることがあります。ここでは、財産分与を有利に進めるためのコツを説明します。
財産分与のタイミング
2025/09/05
財産分与は、離婚後2年以内に請求しなくてはならないと法律で定められています。その期間を過ぎてしまうと、財産分与は請求できなくなっています。そのため、財産分与を求める側としては、離婚の交渉と並行して進めるほうがよい場合が多いでしょう。もっとも、DVなどの暴力行為が原因で離婚する場合など、財産のことは置いておいて、とにかく離婚することを先にさせなければならないこともあります。この場合には、離婚後に別途、財産分与を申し立てる必要があります。
離婚原因をつくったほうに支払わせる:慰謝料的財産分与
2025/09/05
慰謝料的財産分与とは、離婚の原因を作った配偶者が慰謝料の意味合いを含めて給付する財産分与です。基本的に、慰謝料は財産分与とは別の問題として請求できますが、「慰謝料込みで合意」となれば金額に含められる場合があります。たとえば、「俺は悪くない!」というように相手が納得しない場合や、「慰謝料」という名目を避けて財産分与の一部として加味するケースもあります。