「共有財産」は分与の対象
財産分与の対象となる財産かどうかは、それがどちらかの名義であるかは関係なく、結婚期間中に夫婦で協力して築いた財産であれば、これを「共有財産」と呼びます。結婚してから購入した家や、そこでそろえた家具や家財などが財産分与の対象となることはもちろん、一方の名義になっている不動産、預貯金や株式、自動車、保険金なども含まれます。一方が得る退職金も結婚期間中は相手の協力があって働いて得た給与に対して付加されるお金なので、これも共有財産に当たります。結婚生活によって協力して得た財産を共有財産ととらえると、別居後に得た財産についてはその対象となりません。別居後は夫婦が協力して財産を築いたとはいえないからです。つまり、「財産分与の対象となるのは、夫婦となってから別居するまでに夫婦で協力して形成された財産ですよ、独身時代また別居後にそれぞれが蓄えた財産や相続で取得した財産は財産分与の対象にはなりませんよ」ということです。