有責配偶者からの離婚請求が認められるケース
ここまで民法に定められている五つの離婚原因、すなわち、不貞、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みのない強度の精神病、その他婚姻を継続しがたい重大な事由についてそれぞれ内容を確認してきました。たとえば、夫が妻とは別の女性と不貞し、そのことが原因で夫婦の婚姻関係が破綻した場合、妻は夫に対して離婚を求めることができます。では、この場合に、夫から妻に対して離婚を求めることができるでしょうか。離婚原因をつくった側の配偶者のことを「有責配偶者」といいます。訴訟において、有責配偶者からの離婚請求は原則認められません。自分で離婚原因をつくっておきながら離婚を請求するのは都合がよすぎるからです。ただし、以下のような条件がそろった場合には、裁判で離婚が認められるケースもあります。・夫婦の別居が長期間に及んでいる・小さい子どもがいない・離婚によって相手方が精神的、社会的、経済的に厳しい条件に置かれず、離婚後の生活にも相応の配慮があるもっとも、これはあくまでも裁判において有責配偶者から離婚請求を行う場合の要件です。協議離婚や調停離婚の場合には、当事者双方が納得すれば、離婚することが可能です。そこで、有責配偶者が離婚を求める場合には、相手方に納得してもらうために、それ相応の財産分与や慰謝料の支払などの提案をすることもあります。