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浮気調査知識

家事調停についてのQ&A

家事調停についてのQ&A

いったん調停が成立して調停調書が作成されると、その内容は原則として変更することはできません。ただし、離婚の場合の養育費の支払(定期金)については、事情により増減額請求をすることができます(事情変更の原則)。減額請求は、支払義務者の収入が大幅にダウンしたときなどに可能で、家庭裁判所に減額請求の調停(審判)の申立をします。なお、こうした場合、通常は支払義務者が一方的に約束の金額を支払わなかったり、減額して支払ったりするケースが多いようですが、家庭裁判所を通して履行勧告や履行命令を出してもらうという方法もあります。また、調停調書を債務名義(強制執行ができることを公的に証明する書類)として、支払義務者の財産や給与などの債権に強制執行をするという方法もあります。