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家庭内の事件には審判で決まる問題もある

家庭内の事件には審判で決まる問題もある

・家事事件には審判事件と調停事件とがある家庭内の事件は、家庭裁判所がまず扱い、調停事件と審判事件があります。さらに審判事件には家事事件手続法別表第1事件と別表第2事件とがあります(17ページ参照)。①別表第1事件-家庭内の事件には紛争性が少なく、また当事者間の合意は考えられない事件があります。相続放棄、氏や名の変更、後見人の選任、養子縁組の許可などがこの例で、こうした事件が家事事件手続法の別表第1に掲げられた事件で、裁判所が審判(決定)をします。②別表第2事件|お互いの話し合いによる解決が望ましいが、話し合いがつかない場合、一定の判断をしなければならないという性質の事件もあります。こうした家事事件手続法の別表第2に掲げられた事件は、調停による解決を求めても、審判による解決を求めてもよい事件です。親権者の変更、養育費の請求、婚姻費用の分担、遺産分割などがこれに該当します。通常、別表第2事件は最初に調停の申立をして、話し合いがつかず調停が不成立になったときに、審判手続きに移り、審判により決定がなされます。当初から審判の申立ができますが、家事審判官(裁判官)がまず話し合いによる解決のほうがよいと判断した場合には、調停に回されることになります。           ⭐︎ポイント審判だけで処理される事件と調停申立でも審判申立でもよい事件がある。