民事調停についてのQ&A
示談は法律に直接の規定があるわけではありませんが、法律上は和解の一種であるとされいて、当事者が話合いで紛争を解決する場合を言います。通常、話合いで合意ができ示談書が作成されます。一方、民事調停は、裁判所の調停委員会という機関において当事者が話し合い、合意ができると調停が成立し、この場合には調停調書が作成されます。この調停調書は、示談書と異なり判決と同一の効力があり、調停調書を債務名義(強制執行ができることを公的に証明する書面)として相手の財産に対して強制執行(差押え・競売)ができます。